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購入検討中の中古一戸建てが都市計画道路にかかっていました

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購入検討中の中古一戸建てが都市計画道路にかかっていました。
現在の道路の幅を4m増やす計画です。
家の前に幅2.5m程度の車を横向きに駐車できる部分があるのですが、この計画が実行されると車をとめるところがなくなりそうです。

都市計画道路に自分の土地がかかっている場合で、一番おいしくないパターンです。
削られた土地代+駐車場代2年分程度で話をつけられるという噂があります。

この都市計画道路が計画決定されたのは、昭和初期です。
もう、70年近く経ちます。
実際に工事が行われるのが調べてみました。

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名古屋市の計画なのですが、
未着手都市計画道路の整備について(第2次整備プログラム)というものが平成29年3月に公表されています。
それによると、問題となっている都市計画道路は、変更候補路線となっています。
変更候補路線の意味がよくわかりません。
次の図が公開されています。

今後整備しない方針 変更候補路線(現況幅員等への計画の変更)となっています。

よくわからないので、住宅都市局街路計画課に電話して聞いてみました。

今後整備しない路線に変更候補路線と廃止候補路線がある理由

概ね11m以上の現況道路がある場合は変更候補路線、概ね11m以上の現況道路がない場合は廃止候補路線と分けているようです。
概ね11m以上の現況道路がある場合、都市計画を変更して、もともとの道路のラインに合わせます。
ない場合、都市計画道路のライン自体を消去します。
だから、廃止です。

ちょっとわかりにくかったのですが、おそらく、概ね11m以上の現況道路がある場合は、そのラインに合わせた都市計画に変更することで、整備済とみなされるから、今後整備しない。
概ね11m以上の現況道路がない場合は、ラインに合わせようがないので、整備したことにできないから廃止ということだと思います。

「北4 味鋺線」という都市計画道路は、13.1mの幅員があるのですが、一部狭いところがあるので、廃止候補路線となっています。

どちらにしろ、今後整備しない路線は、近いうちに説明会が行われ、特に反対意見がなければ、整備しないということになるそうです。

今まで、反対意見が出て、計画を実行することになったことがあるのか聞いてみましたが、特にないとのことでした。
ただ、まだ決まってない話なので100%計画変更になりますよということはできませんと言われました。

建築規制に関してですが、昭和初期に計画決定されていて、昭和後期に建築された建物が建っているので、それと同じ程度のものを建てることができるのか確認しました。
建物の構造的には、建てれると思うけれど、現在建っている建物が古すぎて、建築当時に「都市計画法第53条に基づく建築許可」をとっていた記録をすぐに確認できないので、全く同じものを建てれるとは言い切れないと言われました。
まあ、許可とっていないと建てることができないと思うので、それは問題ないと思います。

家の前の駐車場がなくなる心配は少ないということがわかりました。
住宅ローンが現在の家賃と同程度になる予定ですが、固定資産税が駐車場代くらいかかってしまうので、さらに、駐車場代がかかると大変です。
今の生活+駐車場2台余分に借りている状態ということになるので…

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