2017年6月1日付で、 「Amazonサービスビジネスソリューション契約」から「S-4 サービス利用者の販売経路との同等性 」が削除されました。
アマゾンの出品者として、これが何を意味しているか気になりますね。
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「S-4 サービス利用者の販売経路との同等性 」 は、既に削除されていますが、「サービス利用者の販売経路との同等性 」の全文は見つけたので掲載します。
S-4 サービス利用者の販売経路との同等性
サービス利用者は、本S-4条に従い、サービス利用者のどの商品をAmazonサイト上で販売するかを自由に決めることができます。サービス利用者は、サービス利用者の販売経路を通して提供する商品とAmazonサイト上に掲載する商品の同等性を以下のとおり維持しなければなりません。
(a) サービス利用者の各商品の購入価格およびその他の販売・提供の各条件(配送料および手数料、配送情報、「低価格」保証、割引もしくは値引き、商品を1個以上購入した場合に商品が無料または割引となる等の特典、ならびにキャンセルに関する条件、返品および返金の条件を含みます)が、Amazonサイトのユーザーにとって、サービス利用者の販売経路を通じて提供または販売される同一商品について適用される条件のうち最も有利な条件と同等かそれよりも有利であるものとします。但し、除外となるオファーは除くものとします。
(b) サービス利用者の販売経路において提供されるカスタマーサービスのうち、最も購入者にとって有利なものと同等かそれ以上に対応がよく、利用し易く、同水準以上のカスタマーサービスを提供するものとします。但し、Amazonが提供する支払いに関するカスタマーサービスを除きます。
(c) S-1.1条に従って提供される、サービス利用者の各商品およびサービスその他に関する情報は、サービス利用者の販売経路において使用または表示される情報のうち、最も質が高く完全で正確であるものと同等以上であるものとします。
サービス利用者は、上記(a)が順守されていないと了知した場合には、S-2.2条に従って、それにより不利益を被った購入者に対して速やかにS-2.2条に従い適切な返金処置をとることにより、補償を行うものとします。Amazonフルフィル商品に関しては、Amazonサイト上に掲載されているサービス利用者の商品価格に出荷・配送取扱手数料が含まれている場合(別途の定めがない場合に限ります)(以下、「配送取扱手数料込みの購入価格」)には、配送取扱手数料込みの購入価格とAmazonサイト上で販売される商品またはサービスの各条件が、サービス利用者の販売経路で提供されている購入価格その他の販売される商品(別途記載されている配送取扱手数料を含みます)の各条件のうち、Amazonサイトのユーザーにとって最も有利なものと同等かそれよりも有利なものである場合には、上記(a)の同等性の義務が遵守されているものとします。
「サービス利用者」というのは、アマゾンの出品者ということですね。
「サービス利用者の販売経路」という言葉は、こちらでも使われています。
6. 補償
(b) AmazonサイトやAmazon関連プロパティー以外で運営しているサービス利用者の販売経路、サービス利用者の商品(それらの提供、販売、履行、および出荷・配送を含む)、サービス利用者の資料、…
「サービス利用者の販売経路」 =「AmazonサイトやAmazon関連プロパティー以外で運営しているサービス利用者の販売経路」
ということですね。
楽天とかヤフー、自社ネットショップ等のアマゾン以外の販路ということですね。
僕の解釈が正しいかどうかわかりませんが、例えば、楽天で1000円、アマゾンで1500円で販売してるとします。
アマゾンの購入者に、
って言われたら、返金しろと書いてあるように見えますね。
アマゾンで一番安く売るって約束しろってことですね。
2016年8月に独占禁止法違反の疑いで公正取引委員会が立ち入り検査に入っているので、それ関連で指摘されたのでしょう。
こんな規約設けなくても、アマゾンは同じカタログに商品を出品する、しかも、アマゾン本体が出品することがあるという仕組み上、自動的に価格が安くなる仕組みになっているから、特にダメージはないですね。
アマゾンは抜け目なしってことですね。
公正取引委員会は契約を書き換えさせることには成功したかもしれないけど、何の意味もないですね。
僕なんで現在、アマゾン本体が出品している商品を、アマゾン以外僕1人だけFBA利用で出品していますが、カートボックス獲得率0%ですから…。