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ヤミ専従問題 わかりやすくいうと?

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神戸市で問題となっているヤミ専従問題。
わかりやすくいうとどういうことなのか考えてみました。

簡単にいうと、

会社が労働組合にお金をたくさんあげたら、労働組合が会社のいうこと聞くしかなくなるから意味ないじゃん。

てことですね。

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Wipipediaによると、

ヤミ専従(やみせんじゅう)とは、労働組合の役員が勤務時間中に正規の手続きをとらずに、職場で勤務しているように装いながら給与を受給しつつ、実際は職場を離れて組合活動の専従をしていることである。

公務員が適法な許可を得ないまま、勤務時間内にもかかわらず、組合活動に専従することをいう。
そもそも組合専従ということで、制度としては認められているようです。
ただ、法定上限(7年)を超える組合専従がヤミ専従ということになるようです。
法定上限を超えているから、実際には専従しているのに、専従していないことにしていたのということですね。
ということは、通常の業務をしていることにして、給料をもらっていたことになるので、詐欺です。

労働組合の役員みたいな感じなのでしょう。
忙しくなったり、文句を言われたりするデメリットがあるけど、長年やっていたら出世しやすくなるとかいうメリットもありそうです。
みんながやりたくないことをやっているわけなので。

在籍専従ともいうらしいです。
7年以上やるとどのような問題があるのでしょう?

在籍専従とは、

企業との雇用関係を継続させたまま,その職務には従事せず,もっぱら組合業務を行う者をいう。通常休職扱いとなるが,就業規則などの適用は受ける。会社が専従者に給与を支払うことは,組合に対する経理上の援助として不当労働行為となる。公務員は職務専念義務 (国家公務員法 101条,地方公務員法 35条) により在籍専従は原則として認められないが,所轄庁の長が認めた場合は,職員団体または国営企業などの労働組合の専従役員となることができる (国家公務員法 108条の6,地方公務員法 55条の2,国営企業労働関係法7条,地方公営企業労働関係法6条) 。その期間は5年を限度とするが,国営企業または地方公営企業の在籍専従については各法の附則で当分の間「7年以下の範囲内で労働協約で定める範囲」とすることができるよう定められている。

会社の仕事をしていない組合の専従者に対して給与を支払うのは、おかしいってことですね。
なら、そもそも7年の法定上限すらなしにすれば良いと思いますが…。
組合専従そのものを禁止する。
仕事中は仕事して下さいということで。

労働組合に対して、会社がお金を払って運営していることになるので賄賂みたいになっちゃうから労働組合の意味がないです。

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