確定申告の処理をしていたら、2017年の売上の計上漏れを発見しました。
20万円くらい売上を計上し忘れていました。
ほとんど使わない銀行口座に入金されていたので、うっかり銀行口座自体のデータ入力をやり忘れました。
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去年も確定申告の処理をしているときに、前年のミスに気づきました。
2016年に、間違えて10万円くらい費用を余分に計上していました。
2016年は赤字申告の上、消費税の還付を受けていいて、翌年も青色申告の控除の範囲内でした。
計算したところ、翌年につけることで、トータルの納税額が実際よりも減少してしまう事がわかりました。
1万円もしないような話ですが、理屈上脱税ということになってしまいかねないので、修正申告しました。
2017年の売上の計上漏れに関しては、 2017年に計上して修正申告した場合、2018年の期首に計上して確定申告した場合を比較したところ、所得税、消費税ともに納税額に差がでないことがわかったので、2018年に計上してしまうことにしました。