新聞はとっていないので、ネットで各社の見出しを確認します。
ワンセグに受信料確定 最高裁「NHKと契約義務」-毎日新聞
ワンセグ付き携帯電話
受信料義務、最高裁決定 NHK主張追認-日本経済新聞
ワンセグ NHK勝訴確定 受信契約義務 最高裁、上告退ける-朝日新聞
ワンセグも契約義務 最高裁で確定 NHK受信料
意外と新聞社も悪質じゃないですね。
中日新聞は、2019年3月13日 19時54分の投稿では、
ワンセグ、NHK受信料は義務 最高裁、原告の上告退ける
という見出しの記事だったのに、
なぜか翌朝、
ワンセグに受信料確定 最高裁「NHKと契約義務」
という見出しになっています。
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ワンセグのスマホや携帯をもっているだけでは放送法第64条に基づくNHKとの受信料契約の義務は発生しませんよね?
↓
判決:いえ、発生します。
という裁判の結果であって、受信料を支払うことが確定したわけではありません。
ワンセグ携帯の所有が、
「協会の放送を受信することのできる受信設備の設置」
に該当するかどうかを争った裁判ということになります。
東京高裁の判決を追認した今回の最高裁判決ということなので、東京高裁の判決を確認します。
実際の判決文がネットでは閲覧できないようなので、過去のニュースからひっぱってきました。
東京高裁の萩原秀紀裁判長は、放送法64条第1項にいう「設置」とは「受信機を管理、支配するという観念的、抽象的な意味であると解するのが相当」などとしたうえで、「ワンセグ付き携帯電話でテレビを受信する者にも適用される」と述べたそうです。
「設置」という言葉の定義で解釈するわけではないと言いたいのですね。
逆の例になってしまいますが、
持ってるよ。
スマホ持ってる?
持ってるよ。
という会話があったとしたら、この場合は、テレビを手に持っていなくても、家においてあるから持っていると解釈できます。
↓
テレビ設置してる?
は可能ですが、
↓
スマホ設置してる?
は、無理ですね。
こんな読み替えが可能なら、法律ってなんとでも解釈できます。
本気で言っているのなら、日本語を理解していなのでしょう。
さらに、
放送法施行時に携帯型ラジオが存在したことなどから「『設置』には『携帯』も含むと解すべきだ
とも述べたそうです。
放送法にはっきりと、ラジオ放送は契約の対象外と記述されているのですが…。
わかっていていっていますね。
国民を馬鹿にしているのでしょう。
このタイミングで、こんな判決が通るとなると、先日の「NHKのネット配信を閣議決定」問題もあやしいです。
近いうちに、ネット契約しているならNHKと受信契約を結び、受信料払えってなりそうです。
そして、次はカーナビですね。
僕の場合、スマホでテレビは見れた試しがないです。
カーナビは、場所によっては見えますが、運転中は視聴不可、アイドリングしてはいけないと言われている状況では事実上、視聴不可です。
そして、家は電波がとどかないのでテレビも見れない。
見れないし、見たら明らかな嘘を言っていることがある。
つくられた「環境問題」―NHKの環境報道に騙されるな! (WAC BUNKO)
放送法第15条によると、NHKは、あまねく日本全国において受信できるよう業務を行うことを目的としています。
協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。
「あまねく」の意味はすべてに広く行き渡るさまのことです。
百田 尚樹さんの「日本国紀」を呼んで、アメリカから押し付けられた憲法ではなく日本人による憲法を作りたかった祖父、岸信介元首相の遺志を引き継いでいるかもしれない安倍総理に期待していたのですが、安倍総理がやっていることもよくわからなくなってきました。
憲法を改正したいから、NHKと取引をして不利益な報道をやめさせているという可能性もありますが、今回のNHKの騒ぎでグルと思われて国民に信頼を失ったら、憲法改正の発議はできても、国民投票で承認されないと思います。
相澤 冬樹 安倍官邸vs.NHK 森友事件をスクープした私が辞めた理由
ヤフーニュースで3月13日 17:57に投稿されたニュースに対するコメント数
3月14日 7:00 13655件
3月14日 10:40 14291件
立花孝志さんのこの件に関するYoutube動画の再生回数
3月13日 7:00 59518回
3月13日 10:40 66127回
Youtubeのコメントを見ると、
義務だから払えとか
払わない人がいるから、こうやって無理やるとるほうこうになるといった意見があります。
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
法律は全て正しいとは限らないので、法律に義務と書いてあるから100%従わなければならないわけではありません。
というか、法律には義務規定と努力義務規定があり、義務規定の語尾は「しなければならない」となっています。
放送法第六十四条は「しなければならない」となっているので、努力義務規定ではなく義務規定となります。
しかし、通常、義務規定には罰則が伴うものですが、罰則はありません。
といことで、法律としての体をなしていないということになります。
これは、どちらかというと裁判で争うというよりも、法改正すべきなのですが、多くの矛盾点や、逆にNHKの収益を減らすことにもなりかねないので、手をつけることができないのでしょう。
払わない人がいるから、法律の解釈を捻じ曲げて取れるようにするというのは、法治国家ではやってはいけないことです。
そんなことしていたら、独裁国家になってしまいます。
ただ単に新たに植えずに、できるなら伐採するだけでよい花粉のことも、ぜんぜん解決されないし、お金が絡む利権が日本を動かしているのかなって考えてしまいます。
国産スマホも売れなくなり、日本から技術が失われていかないか心配です。
学校で習う三権分立って、嘘です。
日本国憲法
第41条
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第65条
行政権は、内閣に属する。
第76条1項
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
国会議員が内閣総理大臣になって、内閣総理大臣が最高裁判所長官を任命
でも、違憲審査できるから権力同士が対立しているからバランスがとれるっていいますが、
たいてい、高度な政治性を帯びた国家行為の審査には、司法権は馴染まないとして違憲審査自体を拒んだりします。
司法は行政にないして何の力も持ってないに等しいです。
相変わらず意味のない下らないことを。もう少し憲法の勉強をした方がいい。最高裁が違憲立法審査権(81条)を持っていることで行政が完全に上とは言えない。憲法の各規定を眺め帰納的に至る概念が三権分立。そんなことを法文に明示している憲法など世界のどこにもない。 https://t.co/pJk2Jvf2hR
— 橋下徹 (@hashimoto_lo) 2017年3月2日
「憲法の各規定を眺め帰納的に至る概念が三権分立」…。
確かに三権は分立しているけど、橋下さんも「行政が完全に上とは言えない」と言っているけど、行政が司法の人事権をもっているから行政が上になると思います。
通常、下は上に逆らえないので、抑止力はないですね。
三権分立によって、各機関の暴走を抑える抑止力が発生するというのが嘘ということですね。