ヤフーニュースで盛り上げっている最高裁のワンセグ判決。
「ワンセグ携帯も義務」確定=NHK受信契約、上告退ける-最高裁
裁判は法律に基づいて行われるものだから、妥当な判決だという意見もありますが、移動体の所有=設置とする法律の曲解にしか見えません。
今回の最高裁の判決により、確定したことは以下です。
ワンセグを搭載したスマホを設置しているとNHKと契約義務がある。
これは、放送法第64条の解釈に関する判決です。
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
この判決により、テレビなし、ワンセグ携帯所有しているという条件だけで、どうすると強制的に受信契約義務が発生し、受信料支払債務が発生するのでしょうか?
考えてみました。
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まず、NHKから委託された業者が家の呼び鈴をならします。
これらの業者はほとんどの人間が法律を理解せずに、ただ単に契約を取るためだけに強引な営業トークを学んで歩合制で働いているだけなので、話をしても無駄です。
なので、無視します。
NHKは、呼び鈴を鳴らした家は未契約世帯と認識しています。
そして、契約義務があるかどうか調査するために、外注して各家庭に訪問させています。
なので、呼び鈴が出ても応じなければ、確認のしようがないので契約のしようがありません。
たまに家に帰ってくるのを待ち伏せしている場合があるので、話しかけられることがあります。
この場合も、知らない人の質問に答える義務はないので、答えなければ確認のしようがありません。
本人以外の家族、子どもなどに契約者が受信設備を設置しているか確認しても、本人が否定すれば、設置を証明する方法がありません。
親はiPhoneで、子どもがワンセグスマホだとしたら、親は「設置した者」になるのか?
一応、契約は一世帯一契約ということなのですが、契約義務は親にあるのか子にあるのかも明確になってはいないので、裁判であらそうことになるでしょう?
今回は、設置確認に関する記事なので話を戻しますが、本人が設置確認を拒んだ場合、設置してある場合と設置していない場合があります。
設置していない場合は問題ないのですが、設置してある場合は違法行為なので、NHKが警察に通報すればよいです。
設置の確認なので、まずは、任意で事情聴取、それを断れば家宅捜索することになると思います。
家宅捜索されるときは、捜査令状があれば拒否できません。
ただ、放送法64条違反に対する罰則規定がないので、通常は告発は受理されず、捜査も行われないと思います。
仮に、捜査の結果、受信設備の設置が確認されたとしても、逮捕も起訴もできません。
この結果を踏まえて、民事裁判を起こすことになるでしょう。
最終的に民事裁判を起こすことしかできない違法行為の捜査ということなので、警察は捜査するわけもないですね。
仮に、目の前でXperiaを操作していても、海外版かもしれないし。
海外版だとしたら、技適の問題で告発されるかもしれませんが…。
カーナビも、エンジンとまっている車の外からみても、実際にNHKが受信できることが証明できません。
たとえ、目の前でテレビが放送されていることをみられたとしても、本人が否定した場合、後から証明する方法はないので、微妙ですね。
それを認めると、訪問したスタッフが目撃したと言い張ればよいという話になってしまうので。
ということで、そもそも受信できる設備が設置されていることを確認することは、本人の協力なしには事実上不可能です。