持続化給付金はサラリーマンの副業でももらえるのか?
その疑問を解消するために、調べてみました。
Youtubeを見ていると、サラリーマンで副業している人は、雑所得で申告している人が多いなんて言っている税理士の人がいました。
この人は、雑所得で申告する程度の金額しか稼げない副業をしている人からお金とって確定申告の仕事をしているか?それとも、ただ単に知らないだけなのか?
不思議に思いました。
普通に商売していたら、サラリーマンの副業でも簡単に事業所得として青色申告するようになります。
4月27日時点でわかっている給付の要件は以下です。
こちらの資料を参照しました。
(1)2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続意思があること
(2)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少
した月(対象月)が存在すること
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、
当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
(2)宗教上の組織若しくは団体
(3)(1)(2)に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
サラリーマンでも副業をしている人が対象外であるとは書いてありません。
不給付要件の(3)が少し気になりますが、サラリーマンとしての給料があることと、
事業を運営していることとは別のことなので、サラリーマンの副業であることを理由に
「給付金の趣旨・目的に照らして適当でない」と判断するのは難しいと思います。
他に収入があるからダメという話になると、飲食店を経営しているけど不動産の賃貸収入があるとか、
会社を3つ持っているけど、1つだけコロナウイルスの影響を受けたといった場合はどうなのかといった問題が生じます。
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事業収入に関して、以下の記述があります。
申告書を指す。以下同じ。)第一表における「収入金額等」の事業欄に記
載されるものと同様の考え方による。ただし、課税特例措置等により、当
該金額と所得税青色申告決算書における売上(収入)金額又は収支内訳書
における収入金額が異なる場合には、売上(収入)金額又は収支内訳書に
おける収入金額を用いることができる。
次の画像の赤丸で囲った部分が事業収入に該当します。
サラリーマンの副業の場合は、給与の欄もありますが、そこに数字が入っていてはいけないとは書いてありません。
例えば、僕のようにアマゾン輸入や、eBay輸出をやっている場合、
新型コロナウイルスの影響で、輸入もできない、輸出もできないという状態に陥ってしまいます。
在庫がはけたあとは、売上半分以下です。
副業であっても、アルバイトを雇っていたりするので、
困ってしまいます。
サラリーマンとして働いた給料から、アルバイトに給料を支払うと言った、わけのわからないことになってしまいます。
ということで、事業の種類にもよるとおもいますが、サラリーマンの副業であることを理由に
持続化給付金が受給できないという理由は、今の所みあたりません。