会社にNHKから委託されているという業者が来ました。
最初はテレビがあるかどうか確認されました。
テレビなんて、自宅にもおいていませんからね。
TVチューナーがついたパソコン、スマホ、社用車にカーナビがある場合、お手続きが必要です。
と言われました。
議論するのもめんどくさいので、
責任者は本日不在です。
といって、帰ってもらいました。
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法律的に明確に、決まっていて、支払い義務があるのなら素直に契約して払いますが、意味不明な法律で、嘘をつく外注業者にまかせて無理やり契約をしようとしてくるので、話もしたくありません。
以前、自宅で帰ってくださいと扉を閉じたら、ピンポン連打されて、その後、そのスタッフを走って追い回したことあるので、もうそんなことしたくありません。
元NHK職員の立花 孝志さんの書籍を読むと、なぜ契約する必要がないのかわかります。
NHKをぶっ壊す! 受信料不払い編―日本放送協会の放送受信料を合法的に支払わないための放送法対策マニュアル
NHKの外注会社が放送法第六十四条の第一項を根拠として、契約をせまってきます。
条文は以下のようになっています。
協会=NHK
放送=NHKの放送
協会の放送を受信することのできる受信設備=テレビ
と単純化すると
↓
NHKと受信契約ただし、NHKの放送の受信を目的としない受信設備は例外
ワンセグとかフルセグがついていることを放送の受信を目的とするという解釈と考えれば、NHKの主張もありえなくもないですね。
受信についての契約をしなければならない。
ということですが、契約内に関する規定はどこにあるのでしょう?
テレビはあるけど受信しませんという契約とか
受信するとお金がもらえますという契約もありえるのかな?
民法の契約自由の原則と競合するけれど
特別法は優先されるから問題ないという理屈を見かけます。
設置したものは協会と契約をしなければならない。
と条文に書かれていますが、これも疑問があります。
逆にNHKも契約義務があるようにも読み取れます。
そして、契約内容に関する法律上の制限はないので、こちらが提示した条件で契約することも可能です。
お互い契約内容が受け入れられないのなら、一生交渉を続けても、契約の意思はあるけれど、契約が成立しないだけのことなので、違法にならないように思えます。
なにか別の法律があって、このような問題が発生しないようになっているのでしょうか?
今度、NHKの委託スタッフと名乗る人がきたら聞いてみようかな。
答えることはできないと思いますが…。
第六十四条の第二項に書いてあるから、契約内容の変更ができないようです。
協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
さらによく見たら、第六十四条の第三項に契約内容は総務大臣の認可で決まると書いてあります。
協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
ということは、個別に契約内容を話し合うことはできないということですね。
NHKにどうしてもお金を払いたくないのなら、
NHKの放送の受信を目的とする放送を受信できる設備を設置しない。
これしかないようです。
「設備」の定義でもめているようですが、「設備」の方で考えるとしたら、スマホ、テレビ、車なしで生活すれば、誰が見ても「設備」がないです。
アンドロイドのスマホだとテレビ見れるという話ですが、今まで見れたことがないです。
テレビアンテナをつければ見れるのかもしれませんが、そんなの、すぐに紛失してしまいますからね。
アンテナ無しだと、色んな場所で試してみましたが、まったくダメでした。
なので、アプリを無効にしておきました。
アンインストールはできません。
ドコモとNHKが結託しているのでは?と考えたくなります。
カーナビはB-CASカードが入っていなければテレビは見れません。
「受信できる設備」という言葉もあいまいですね。
スマホは、アンテナつければ受信できるかもしれないし、カーナビはB-CASカード入れれば見れます。
そんなこといいだしたら、地デジチューナーをつければパソコンでも見れるから、パソコンは全部「受信できる設備」となってしまうから、アンテナつければ受信できるから「受信できる設備」はありえないとは思います。