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職務質問を断る方法 工具もってただけで警察に連行は違法?

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工具もってただけで警察に連行されて、警察官から、違法な取り調べ・身体拘束をされて、精神的な苦痛を受けたとして、2019年4月26日、国家賠償法に基づき、東京都に慰謝料など計330万円の支払いをもとめて、東京地裁に提訴したというニュースで思い出したのですが、確か職務質問って正当な理由がないと行っては行けなかったような気がします。
といっても、警察に突然話しかけられて、断ることができる人はなかなかいないですね。

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僕は去年の年末から自宅でDIYリフォームしまくっているのですが、たまにポケットにカッターナイフが入っていることに気づくことがあります。
車に乗ってから気づくのですが、家にわざわざカッターナイフを置きに戻るわけにもいかず、ダッシュボードの中に入れて、そのまま一日過ごしたりしていました。

今回のケースでは、工事業者の男性が、電工ナイフ、ガラスクラッシャー、マイナスドライバーを持っていたことにより、威圧的な態度で執拗な取り調べを受けたということが問題となっています。

職務質問を断る方法

職務質問は一応任意ということになっています。
結論から言うと、断ることはできますが、警察官によっては断りきれないこともあるということになります。

断る理由は何でも良いです。
急いでいるとか、トイレに行きたいとか、警察官の態度が気に入らないとか。
それによって、法律上の不利益を受けることはないとされています。
法律上の不利益を受けることはないというのも、建前かもしれませんが…。

職務質問の法的根拠は警察官職務執行法第二条です。

警察官職務執行法第二条

警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

任意ではあるのですが、警察の業務上は、どっちでも良いですよという態度でやっていると非効率すぎてできないということなのでしょう。

急いでいるときは、歩きながら話ししたり、連絡先を渡したり、ある程度、状況や警察官によって臨機応変に対応してくれることもあるようです。

法律上は「疑うに足りる相当な理由」が要件なので、それを確認してみると、たいして疑われていない場合は、そのまま開放されることもあるようです。
僕は酔っ払って歩いていて、ふらついて転びそうになったら、たまたま通りかかったパトカーから警察がおりてきたことがあります。

すみません。ちょっとふらっとしていたから、心配でおりてきました。

と言いながら近づいてきたのですが、それは「疑うに足りる相当な理由」の説明だったのでしょう。

飲みすぎちゃって、家は、このアパートの303号室です。

といったら、警察官は身分証明書を見ることもなく、帰っていきました。
通常は、警察官にとって、何のメリットもないので、そこまでしつこくすることはないでしょう。

訴訟となっている電工ナイフとガラスクラッシャーをもっている工事業者ということで、本気で空き巣かもしれないと疑っていたのかもしれません。

工事業者の服装で、工具を持っていたら、隣の家、リフォームしているのかなって近所の人は思うので、空き巣は工事業者になりすましていることが多いそうです。

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